2019.6.25 2期目初の常任委員会が開催されました。「いじめによる重大事態への調査」特別委員会設置を提案
昨年に引き続き、三木しんじろうと新たに垂水区から当選した、さとうまちこ議員は、
日本維新の会 神戸市会議員団より、常任委員会「文教こども委員会」に所属致します。
この委員会は、教育委員会・こども家庭局・市民参画推進局を所管しており、
出産・教育・学童保育・虐待・市民サービス・男女共同参画など重要な議題が多くあります。
昨年、文教こども委員会の委員をしている中、多くの課題や許されない事案がありました。
この委員会は、教育委員会・こども家庭局・市民参画推進局を所管しており、
出産・教育・学童保育・虐待・市民サービス・男女共同参画など重要な議題が多くあります。
昨年、文教こども委員会の委員をしている中、多くの課題や許されない事案がありました。
「いじめ問題」も、その1つです。
いじめ問題には、重大事態(※下記参考)になってしまうケースがあります。
いじめ問題には、重大事態(※下記参考)になってしまうケースがあります。
本日の文教こども員会でも、「いじめの重大事態の発生報告について」報告3件がありました。(下記参照 神戸市HPより)
1.不登校に関する事案
学校からの報告日 令和元年5月 31 日
対象児童生徒 小学校6年
事案内容 暴言等によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第2項(いじめにより当該学校に在籍す
る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき)に該当2.生命心身財産に関する事案
学校からの報告日 令和元年5月 31 日
対象児童生徒 小学校2年
事案内容 暴言等によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第1項(いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき)に該当3.不登校に関する事案
学校からの報告日 令和元年6月4日
対象児童生徒 小学校6年
事案内容 暴力行為によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第2項(いじめにより当該学校に在籍す
る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき)に該当
学校からの報告日 令和元年5月 31 日
対象児童生徒 小学校6年
事案内容 暴言等によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第2項(いじめにより当該学校に在籍す
る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき)に該当2.生命心身財産に関する事案
学校からの報告日 令和元年5月 31 日
対象児童生徒 小学校2年
事案内容 暴言等によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第1項(いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき)に該当3.不登校に関する事案
学校からの報告日 令和元年6月4日
対象児童生徒 小学校6年
事案内容 暴力行為によるいじめの疑い
重大事態の種別 いじめ防止対策推進法第 28 条第2項(いじめにより当該学校に在籍す
る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき)に該当
しかし、重大事態になる前に「早い対応」や「寄り添った対応」があれば、そこまで進まないと思われるケースもあります。
そうした経験や想いから、私から維新の会派に提案し、そして日本維新の会から
“「いじめによる重大事態への調査」特別委員会設置の案"を神戸市会各会派に提案し、賛同し設置することを求めました。
↓ ↓ ↓
なぜ、私がこの案「いじめによる重大事態への調査」特別委員会設置の案を提案し、設置を求めたかと言うと、学校生活や教育・学校施設に関しては多岐にわたる問題があり、常任委員会で「いじめによる重大事態の問題」を議論するのは限界があり、特別委員会を設置し徹底的に重大事態に対して、神戸市会議員も関与し早期解決・防止策に取り組み必要がある必要があります。
その為には、私たち市会議員は会派を超えて、「いじめ問題」に取り組み・専門家から話を聞くなどし、学ぶ必要があると思ったからです。
しかし、残念ながら、神戸市会では自民党・公明党・神戸市民連合(立憲・国民民主)の賛同を得ることができず、数の力により実現できませんでした。
今年度も「文教こども委員会」として、また今後も「特別委員会の設置」に向け、邁進してまいります。
今年度も「文教こども委員会」として、また今後も「特別委員会の設置」に向け、邁進してまいります。
※重大事態の意味については、次の通りとする。
① いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被 害が生じた疑いがあると認めるとき。
① いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被 害が生じた疑いがあると認めるとき。
・児童生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
② いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席すること を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
② いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席すること を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
なお、相当の期間とは、年間 30日を目安とする。
ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているよう な場合には、上記目安にかかわらず、迅に調査に着手する。
・重大事態への対処に当たっては、いじめられた児童生徒や保護者からの申立て があったときは、適切かつ真摯に対応する。
・重大事態については、本基本方針及び国の「いじめの重大事態の調査に関する ガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する
日時
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担当局・室
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件名
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資料
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結果
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令和元年6月25日 | 委員会運営について |
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こども家庭局 | 事業概要の説明聴取 |
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議案
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予算第21号議案 令和元年度神戸市一般会計補正予算(関係分) | 資料 | |||
報告
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令和2年度国家予算に対する提案・要望(関係分) | 資料 | - | ||
報告
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敬老優待乗車制度・福祉乗車制度のあり方検討に関する有識者会議の設置について | 資料 | - | ||
教育委員会 | 事業概要の説明聴取 | 資料 | - | ||
報告
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令和2年度国家予算に対する提案・要望(関係分) | 資料 | - | ||
報告
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いじめの重大事態の発生報告について | 資料 | - | ||
市民参画推進局 | 事業概要の説明聴取 | 資料 | - | ||
議案
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第48号議案 町の区域の変更の件 | 資料 | |||
議案
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第49号議案 神戸市ふれあいのまちづくり条例の一部を改正する条例の件 | 資料 | |||
議案
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第50号議案 神戸市立区民センター条例の一部を改正する条例の件 | 資料 | |||
報告
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令和2年度国家予算に対する提案・要望(関係分) | 資料 | - |