令和4年度「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」-第1弾 改定版

令和4年度「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」-第1弾が本日、(令和5年2月3日)改定されました。

新型コロナウイルス感染症については、引き続き、変異株を含め感染状況を注視し、ワクチン接種の取り組みを推進するとともに、必要な医療提供体制の確保、感染拡大防止の取り組みなど、全庁挙げて感染症対策に取り組んでいく必要がある。
このため、政府の「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」を踏まえ、本市として2月3日から当面の間、以下の措置を講ずることとする。

1.【医療提供体制の確保】
引き続き、安定的に病床の確保を図るとともに、早期対応による重症化防止の強化を行う。
(1)病床の確保
・現在、受入可能な病床は433 床(うち重症病床53 床)
・病床ひっ迫時には、市民病院において通常医療を制限し、最大465床(うち重症病床53床)を確保
(2)宿泊療養施設の確保
・現在、6施設(定員653 名)を確保(うち、要介護対応定員56 名)
(3)外来医療提供体制の確保(神戸市オンライン確認センター)
・高齢者など重症化リスクのある方の受診を最優先とするために、基礎疾患のない6歳~64 歳の方で、症状がある方への抗原定性検査キットの配布、陽性者への薬剤の配布
(4)重症化防止対策
① 高齢者・障害児者施設への定期的検査
・施設等職員(入所・通所施設・訪問系事業所)への定期的検査として週2回の抗原定性検査の実施
② 自宅療養者へのフォローアップ
・自宅療養フォローアップセンターでの24 時間相談及び医療機関で陽性診断を受けた低リスクの方からのオンライン登録の実施
・症状悪化時の外来受入医療機関の確保(25医療機関)
・電話診療、往診・オンライン診療、往診の実施(24 時間)
③ 高齢者施設等への医療提供体制の強化
・感染制御・業務支援チームの派遣
・施設内での経口薬等による治療の早期実施
・地域の医療機関との連携による往診体制の構築
・生活支援も含む訪問看護ステーションの確保
④ 要介護者の療養体制の強化
・入院調整に時間がかかる場合などの一時的対処のため、ケア体制が整った宿泊療養施設定員56名分を確保
2.【変異株ゲノムサーベイランス体制】
神戸市健康科学研究所において、ゲノムサーベイランス体制を既に整備しており、市内の医療機関等から収集した陽性検体について、全ゲノム解析を実施し、新たな変異株や変異株の動向を監視し、早期発見・早期対応を行う。
3.【ワクチン接種促進】
オミクロン株対応ワクチンの接種を令和4年9月から開始。令和5年2月からは、働く世代の接種促進のために、三宮センタープラザ9階会場で、新たに「予約なし」での夜間接種を始めるなど、引き続き接種の促進に努める。
また、予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種の実施期間は、現時点で令和5年3月31 日までとされているが、今後の新型コロナワクチン接種の在り方について国において検討が始められており、来年度の方向性が示されれば、円滑に実施できるよう速やかに対応していく。
4.【相談体制の確保】
以下について、引き続き相談体制を確保していく。
・新型コロナウイルス専用健康相談窓口
・後遺症相談ダイヤル
・こころの電話相談 等
5.【感染拡大防止の取り組み】
【市民・事業者に対する基本的感染防止対策の呼びかけ】
<基本的感染防止対策>
① 3つの密(①密閉、②密集、③密接)の回避、人と人との距離の確保、適切なマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を継続すること。
② 国及び県の方針に基づき、職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤の活用等により、柔軟な働き方を推進するほか、事業継続計画の実施準備及び計画に基づく取り組みを行うこと。
③ 市民・事業者に対して、市役所・区役所への申請・届け出・報告等の手続きのオンライン申請の積極的活用を呼びかけること。
④ 業種毎の感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策(換気、人数制限など)がなされていない施設等への出入りを避けること。
⑤ 業種や施設の種別ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底すること。
⑥ 新型コロナウイルスへの感染がもたらす本人・ご家族への負担を正しく理解してもらう工夫を図り、基本的感染防止対策の徹底、感染リスクの高い行動を控えるよう、市民・事業者に呼びかけていくこと。
6.【市立学校園】
感染防止対策の徹底を行い、学習活動や学校行事等を工夫しながら教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保障していく。
教育活動を行うにあたっては、感染等により登校できない児童生徒や感染不安等により登校していない児童生徒等に対して、1人1台の学習用パソコンを活用したオンラインによる学習支援等を実施する。
児童生徒等や教職員の登校園前・出勤前の検温および健康観察、手洗い、教室等の換気、給食及び昼食時の感染防止対策など、感染拡大防止の取り組みを引き続き徹底する。感染者が発生した学校園においては、必要に応じて自宅待機を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。
7.【保育所・学童保育施設等】
感染経路の遮断(手指消毒、換気の徹底等)及び体調不良者について出勤・登園等させないなど、感染拡大防止の取り組みを徹底したうえで運営を継続する。
感染者が発生した施設においては、必要に応じて自宅待機を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。
8.【社会福祉施設等】
高齢者・障害者など特に支援が必要な方々にサービスを提供する各施設に対して、以下の感染拡大防止の取り組みを徹底した上での事業実施を要請する。
①検温、マスク着用などの健康管理及び衛生対策を徹底し、感染が疑われる事案の発生時には、速やかに保健所に連絡すること。
②マスク・消毒液・ガウン・手袋などの衛生資材について、利用の都度交換、廃棄するなど適切な利用を行い、感染予防を徹底するとともに、2か月分の使用量を確保すること。
③面会については、面会者からの感染を防ぐことと家族等とのつながりや交流が心身の健康に与える影響について考慮すること。
具体的には感染の発生状況、面会者及び利用者の体調、ワクチン接種歴、検査結果等を考慮し、オンライン面会などの対応も検討すること。
直接面会を実施する場合は、回数、人数の制限や感染防止対策を厳重に徹底すること。
④利用者の外泊・外出については、感染拡大防止と家族等とのつながりや交流が心身の健康に与える影響について考慮すること。
外泊や外出を実施する場合は、手指消毒やマスク着用等感染防止対策を徹底すること。
⑤施設の職員等及び施設等との関わりのある従業員に対して感染リスクの高い行動の自粛等を徹底すること。
高齢者・障害児者施設で行っている職員への定期的な検査については、週2回の抗原定性検査を引き続き実施する。
施設内クラスター防止、入所者の重症化予防の観点から、高齢者・障害者施設等におけるオミクロン株対応ワクチンの接種を進めるとともに、引き続き感染拡大防止に取り組む。
9.【経済対策について】
長引くコロナ禍の影響を受けている市内事業者を幅広く支援するため、各種支援策に取り組むとともに、経済・雇用情勢を踏まえた効果的な事業者支援策を国・県に求めていく。
また、市内事業者の実態把握に努め、国・県の支援策を十分に見極めた上で、本市として実施すべき経済対策についての検討を進める。
10.【市有施設等の対応】
多数利用の市有施設等については、業種別ガイドライン等に即した感染防止策や、兵庫県・国の方針に基づき対応する。
11.【イベント等】
上記施設も含めた市内におけるイベント等については、以下の条件および、業種別ガイドライン等に則した感染防止策や兵庫県・国の方針に基づき対応する。
〇「感染防止安全計画」策定(5,000 人超かつ収容率50%超)
・人数上限 収容定員まで
・収 容 率 100%
〇上記以外の催物
・人数上限 5,000 人又は収容定員50%のいずれか大きい方
・収 容 率 100%
(人数上限と収容率のいずれか小さい方)
12.【全庁を挙げた体制整備】
新型コロナウイルス感染症対策やワクチン接種を継続していく必要があることから、全庁を挙げて応援体制の確保を最優先するとともに、職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合でも市民サービスに支障が生じないよう、必要な業務体制を構築する。
また、在宅勤務やフレックスタイム制等を活用し、発熱がなくともせき等の風邪症状がある場合は出勤を控えるなど、感染予防対策の徹底を図る。
13.【備蓄物資の確保等】
感染拡大や複合災害に適切に対応するため、必要な備蓄物資の在庫数量・必要数量を把握の上確保するとともに、市民への備蓄品の確保を呼びかける。
また、災害時の避難所運営においても、3密を避けた避難スペースの確保をはじめ感染予防の徹底を図る。