ワクチン接種記録システム(VRS)にかかる特定個人情報保護評価の実施の意見募集について
ワクチン接種記録システム(VRS)にかかる特定個人情報保護評価の実施について意見を募集します
【担当】神戸市健康局保健課(ワクチン接種対策室)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25 年法律第 27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報を保有するまでに、特定個人情報の保有・利用に伴って生じるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置等を、特定個人情報保護評価書により公表することとされています。
神戸市では、新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務において 、国のシステムであるワクチン接種記録システム( VRS )を利用し、接種記録に係る証明書の交付を行っています。
この度、国はより一層の利便性向上に関する対応として、コンビニエンスストア等における自動交付(以下「コンビニ交付」と言います。)を実施します。
これに伴い、現行の予防接種事務に新たな特定個人情報の取扱いが生じるため、評価書の見直しを行い、特定個人情報保護評価を再実施します。
評価の再実施にあたっては、特定個人情報保護評価上の重要変更項目の変更を行うため、法第 27 条第 1項及び第 2 項の規定に基づき定められた特定個 人情報保護評価に関する規則(平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第 1 号)第 7 条第 1 項の規定に基づき、法第 28 条第 1 項に規定する評価書を公示し、広く住民の意見を求めることを目的として、市民の皆さまの意見を募集しますので、お知らせします。
【意見募集期間】
令和4年8月15日(月曜)~令和4年9月15日(木曜)
【資料の閲覧場所】
下記URLのホームページのほか、
募集期間中、次の場所で資料の閲覧ができます。 ・健康局保健所保健課 (市役所1号館 神戸市中央区加納町6-5-1) ・市政情報室(市役所1号館18階 神戸市中央区加納町6-5-1) ・各区まちづくり課、北須磨支所、玉津支所
資料を閲覧いただけるのは、開庁している時間のみとなります。 (平日 8時45分から17時30分まで)
【意見の提出方法】
次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)郵送による提出 ※令和4年9月15日(木曜)消印有効 〒650-8570(宛先住所記入不要) 神戸市健康局保健所保健課ワクチン接種対策室 意見募集宛
(2)ファクシミリによる提出 (078) 322-0390 神戸市健康局保健所保健課ワクチン接種対策室 意見募集宛
(3)電子メールによる提出
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピュータウイルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出 神戸市健康局保健所保険課ワクチン接種対策室 市役所1号館 平日8時45分~12時、13時~17時30分までの間
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご意見の提出は、できる限り持参以外の方法をご利用ください。
(5)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出
【意見募集に関する注意事項】
(1)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
(2)提出される書式には、「ワクチン接種記録システム(VRS)にかかる特定個人情報保護評価」に対してのご意見であることを明記してください。
(3)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(4)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和4年10月上旬頃に掲載する予定です。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。
【個人情報の取扱いについて】
(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
イ 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること