新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省)令和4年3月31日まで延長しております。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省)
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和4年3月31日まで延長しております。
【制度概要】
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
支給申請の手引き(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/content/000839471.pdf
小学校休業等対応助成金Q&A (令和3年12月22日)
【対象となる保護者】
Q:対象となる保護者には誰が含まれますか。
A:親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。
そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。
Q:両親など複数の保護者が同時に休む場合、全ての保護者が対象になりますか(子どもの人数当たり何人という限定はありますか。)。他に
世話ができる家族がいる場合でも対象になりますか。複数の保護者が同一企業に勤めている場合はどうですか。
A:保護者として子どもの世話をする必要がある場合には、子どもの人数
にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象になります。
同一企業の場合でも同様です。
Q:祖父母が仕事を休んで孫の世話をする場合も対象になりますか。
A:対象になります。