神戸市教育委員会より【令和2年 修学旅行について】発表がありました。

令和2年 修学旅行について

 [1.基本的な考え方 ]

(1)今後の感染状況により、中止となるリスクがあることを踏まえた上で、実施できる可能性が高い計画とすること。

(2)旅行先で児童生徒・教職員に発熱等の感染が疑われる場合や感染が判明した場合に学校・保護者がとるべき対応(付き添い・搬送・迎え等)を十分に考慮して計画すること。

(3)旅行先の選定にあたっては、上記の場合に必要な対応を取ることが困難な地域は避けること。

(4)すでに計画を策定中であっても、県内・近隣府県も含めた旅行先変更や行程の見直し、日程の変更及び短縮などについて十分に検討を行うこと。

(5)実施時期については、冬になると感染リスクがより高まると予想されるため、10月末までを目途に実施することが望ましいこと。  以上の考え方をもとに、旅行先で発熱等の感染が疑われる場合や感染が判明した場合に学校・保護者がとるべき対応などを児童生徒・保護者に説明した上で、各学校においてアンケートなどを通して、児童生徒・保護者の意向を十分に踏まえ、実施可能性を第一に考えて判断すること。

 [2.留意事項 ]

各学校は、下記①~④をすべて満たすことを確認した上で、4週間前(例年は2週間前)までに「修学旅行実施願」を教育委員会事務局に提出する。

①神戸市及び旅行先(すべての滞在先)の感染レベルがともにレベル1※1であること。

②政府もしくは神戸市及び旅行先(すべての滞在先)の自治体から都道府県をまたぐ移動自粛や休業要請※2または、それらに準ずるような呼びかけがなされていないこと。

③保護者に対して参加同意書をとり、概ね9割以上の同意※3が得られること。

④下記3.の感染防止対策※4が講じられていること。

出発当日までに上記事項を満たさない状況が1つでも発生した場合、または出発日時点において当該学年の一部でも臨時休業している場合は、当該校における修学旅行は中止または延期とする。

※1 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(令和2年6月16日)による。

※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法による。

※3 定時制高校及び特別支援学校の場合は、概ね7割の同意とする。    ※4 「修学旅行実施願」と共に「感染防止対策チェックシート」を提出する。

[3.感染防止対策について ]

各学校は下記のガイドライン等を踏まえ、旅行中の感染防止対策に努める。また、旅行事業者および学校が、事前に児童生徒・保護者に対して丁寧な説明を行う。

(1)ガイドライン等

①「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き(第2版)」(令和2年6月23日一般社団法人日本旅行業協会)

②「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)」(令和2年5月14日・5月21日一部改訂 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟)

③「感染拡大予防にかかる施設利用指針【貸会議室】」(令和2年5月19日神戸市)

(2)具体的な感染防止対策等

①換気の悪い密閉空間、多くの人が集う密集場所、近距離での会話や発声等による密接場面という3つの条件が同時に重ならないように注意する。

②旅行中の行程については、ゆとりをもって行動できるよう計画する。

③出発前から体調の管理に十分配慮するよう事前指導を行う。出発当日も検温と健康調査を行い、発熱や体調不良の場合は、修学旅行を控えるよう指導する。

④旅行中も朝・夕の検温を実施し、体調不良が感じられる児童生徒に適切に対応する。

⑤食事、入浴、就寝の時間以外は、適切なマスクの着用に努め、手洗いをこまめに行う。また、時期に応じて熱中症予防対策を講じる。

⑥公共交通機関の利用については、換気に留意し、全員がマスクを着用するとともに、乗車時には最小限の会話にするなど工夫を行う。また、貸し切りバスの場合は、休憩頻度を増やしたり、窓を2方向開けるなど十分な換気に留意する。

⑦貸会議室等を利用する場合は、定員の2分の1以下での利用を目安とする。

⑧食事については、ビュッフェスタイルではなく1人ずつのセットメニューを基本とする。食事の前後の手洗いを徹底し、食器類の共用を避ける。

⑨浴場については、換気を十分に行い、同時に入室する人数を制限しながら利用する。

⑩宿泊施設については、十分な換気や児童生徒間の距離を十分確保することが可能かどうかを確認したうえで選定する。

⑪現地で発熱や体調不良者が出た場合の対応について、現地の医療機関等に事前に確認を行うなど対応方法を検討し、保護者に説明を行う。

[4.経費等について ]

(1)旅行費用について

①経費基準の範囲内での実施を原則とする。

②日程変更や感染防止対策の徹底などにより、やむを得ず経費基準を超える場合は、保護者への説明を十分に行い理解を得る。また、必要に応じて再検討を行う。

③観光庁が実施する「GO TO トラベル」事業(7月22日から開始予定)において修学旅行が対象に含まれることが予定されているため、申請について旅行事業者と協議を行う。また経費とあわせて保護者に説明を行う。

(2)キャンセルについて

①出発日の21日前(以降はキャンセル料が発生)までに実施について判断する。

②出発日の21日前までに、新型コロナウイルス感染症感染拡大の理由により旅行を中止した場合、旅行事業者に支払う必要がある経費(企画料相当額)については公費で負担する。

③出発日の20日前以降に、新型コロナウイルス感染症に関連した予期せぬ事態(当該学年の児童生徒や教職員に感染者が発生した場合等)が生じ、やむを得ず旅行を中止した場合には、必要となるキャンセル料は公費で負担する。

(画像はイメージです)