新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小法人・個人事業主の営む店舗の家賃について「神戸市が建物所有する店舗の使用料や賃料の1/2減額」
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小法人・個人事業主の営む店舗の家賃について
「神戸市が建物所有する店舗の使用料や賃料の1/2減額」
神戸市は、「店舗家賃負担軽減補助金制度」として現在、支援を行っています。
これは、4月と5月の2カ月分の店舗家賃に対して1/2以上を減額する不動産オーナーに対して、対象期間2か月分の減額総額の80%(1オーナーあたり最大200万円)を補助行う内容ですが、これは民間と民間(民間のオーナーと民間の事業者)との話です。
私は、神戸市関係局に対して何故、神戸市が所有している店舗は、賃料減免を行わないのか?
民間の不動産オーナーに減額をお願いしているのであれば、神戸市が率先して減額を行うべきだと要望しておりました。
本日、「市所有物件にかかる店舗への賃料減額の基本的な考え方について」として、神戸市外郭団体だけではなく、神戸市が所有する店舗(オフィス・倉庫・作業所は除く)も4・5月の2カ月分に関して、使用料や賃料の1/2減額について各局室区長へ通知されました。
閉館している施設についても、建物・土地それぞれに特例で減額率を上げることとなります。
関係当局の方々の御尽力に感謝申し上げます。
【対象物件】
神戸市が建物所有する店舗のうち下記のすべての条件を満たすもの
〇 来店する一般消費者に対して、物品販売やサービスの提供を行う店舗
(オフィスや倉庫、作業所等は対象外)
〇 新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響を受けている店舗
※定期借地権等により土地のみを賃貸しているものは対象外
〈対象事業者〉 上記店舗の運営を行う中小企業事業者・個人事業者
〈対象賃料〉 令和2年4月・5月の2か月分
〈減額率〉 神戸市が収入する使用料・賃貸料の1/2
(※)マスターリース契約等の場合
マスターリース事業者等が、対象となる店舗の家賃を1/2以上減額した場
合に限り、マスターリース会社に対する使用料・賃貸料を1/2減額
【完全に閉館している施設にかかる特例】
完全に閉館している施設については、完全に閉館している期間(日単位)に限り、
以下の通り、建物について減額率をかさ上げ、また土地のみを賃貸している場合について対象物件に含める特例を設ける。
減額率 建物(※1) 神戸市が収入する使用料・賃貸料の全額
土地(※2) 神戸市が収入する使用料・賃貸料の1/2